International Student Support Association at Tokyo University of Foreign Studies
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周 年
会の目的と理念
東京外国語大学留学生支援の会(支援の会)は、東京外国語大学に学ぶ留学生、研究者とその家族を支援するため、1999年に結成され、いらい四半世紀にわたって、様々な支援事業、友好交流事業に取り組んできました。
近年は、大学から貸与された国際交流会館2号館の連絡室を活動拠点として、相談・情報提供活動、留学生家族のための日本語教室、茶道、華道、囲碁など生活文化体験教室、歴史、文化、産業などの見学旅行、歌舞伎など伝統文化鑑賞、日本人学生や教職員を交えた交流会、内外の学会発表の旅費補助、地域社会と留学生の交流促進などを実施しています。新型コロナの影響でこれらが実施できなくなってからは、収入減で困窮化した留学生への給付金をはじめとした緊急生活支援事業に重点を置いてきましたが、ポストコロナ時代を迎え、再び多様な文化理解、交流事業に取り組んでいます。
これら事業の実行は東外大近辺に居住する幹事および会員有志がボランティアとして担っていますが、それを財政的、精神的に支えているのは、大学の教職員、学生、保護者、卒業生、近隣住民など全国約700名の会員の自発的な参加、協力です。
留学生支援は一方向的な援助提供ではなく、相互的な交流、異文化間の理解、協力のプロセスです。支援、交流事業に参加、協力する会員や日本人学生は、留学生たちから多くのものを学ぶことができます。また、本会の事業は、大学が目指す「I(留学生)・J(日本人)共学」の実現に資するものあり、さらに、海外留学する多数の東京外国語大学日本人学生が現地で受けてきた・受けている・受けるだろう支援への返礼でもあります。
私たちは、以上のような目的と理念を掲げ、今後も留学生支援活動に取り組んで参ります。
東京外国語大学留学生支援の会会則
2019 年 4 月 21 日制定
2022 年 4 月 1 日一部改訂
2023年7月 9 日一部改編・改訂
第1条(名称)
本会は「東京外国語大学留学生支援の会」と称する。これを「東外大留学生支援の会」 あるいは「東外大支援の会」と略称することができる。
英文表記は Tokyo University of Foreign Studies ― International Student Support Association とし、英文略称を TUFS-ISSA とすることができる。
第2条(所在地)
本会の所在地は、会長の自宅住所とし、事務局は東京都府中市朝日町 3-11-1、東京外国語大学(以下、東外大と略記)に 置く。
第3条(設立年月日)
本会の設立年月日は1999年6月12日とする。
第4条(目的)
本会は、東外大に在籍する外国人留学生、研究者及びその家族への支援、並びに彼らの 日本理解を深め、日本人との友好親善を促進する活動を行うことを目的とする。
第5条(事業)
本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.留学生の生活がより快適なものになるような支援事業
2.留学生の日本理解が深まり、日本人との友好親善が促進できるような支援事業
3.活動状況を広く知らせる会報、ニュースレター等の作成と発行
4.その他、本会の目的達成に資する事業
第6条(会員)
本会は国籍の如何を問わず、本会の目的に賛同し、第13条に定める会費を納入した者で組織する。会員はいつでも幹事会に事業に資する提案ができ、また事業に参加することができる。
第7条(役員)
本会は次の役員を置く。
名誉会長
顧問 若干名
会長 1名
副会長 2名
幹事 20 名以内
幹事長 1名
会計 1名
監事(会計監査役)1名
第8条(役員の選任)
役員は次のようにして定める。
1.会長、副会長、幹事長、会計、幹事、監事は総会で出席者の半数以上の賛成をもって選出されるものとする。
2. 役員名簿は年度当初に別表で明示する。
第9条(役員の職務)
役員の任務は次の通りとする。
1.会長は本会を代表し、幹事会を招集し、議長を務める。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
3.幹事は総会を構成し、総会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
4.幹事長は総会の議決に基づき、幹事の業務を指揮する。
5.会計は本会の会計年度の予算案、決算報告案をまとめる。
6.監事は本会の会計及び会務執行の状況を監査する。
第10条(役員の任期)
各役員の任期は 2 か年(通常は4月から)とする。但し、再任は妨げない。
第11 条(幹事会及び総会)
幹事会は原則、毎月開催し、総会は、通常年1回開催する。幹事会は議事録を作成し会員がいつでも閲覧できるようにする。
第 12 条(会報)
本会の活動状況を広報する会報は通常年 3 回(2 月、6 月、11 月)発行し、必要に応じてニュースレターなどを追加発行する。
第 13条(会費)
会員の年会費は3千円とする。
第 14条(事業費)
本会の事業運営経費は会費、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
第 15 条(会計年度)
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年の3月 31 日に終わる。
第 16 条(決算報告)
会長は毎会計年度終了後、会計監査を終了した決算報告書を総会に上程し、承認をうけなければならない。
第 17 条(会則)
本会の会則は総会において出席者の3分の2以上の賛成で成立し、かつ改訂できる。
附則
本会則は制定の日(2019 年4月 21 日)から施行する。